筑豊地区電力向け木質バイオマス供給部会は、筑豊地区木質バイオマス供給部会協議会設置要綱第4条第5項に基づき設置し、福岡県飯塚農林事務所管内における木材の合法性・持続可能性の証明、間伐材の確認、発電利用に供する木質バイオマスの証明等に関する協議及び同証明を必要とする筑豊地区(飯塚農林事務所管内)の素材生産事業者等の認定を行う。
目次
・木材の合法性・持続可能性の証明及び間伐材の確認、発電利用に供する木質バイオマスの証明に関する自主行動規範
・木材の合法性・持続可能性の証明及び間伐材の確認、発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定実施要領
・木材合法性・持続可能性の証明及び間伐材の確認、発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定審査委員会設置要領
(趣旨)
第1 筑豊地区森林・林業推進協議会規約第4条第9項に基づき、福岡県飯塚農林事務所管内における木材の合法性・持続可能性の証明、間伐材の確認、発電利用に供する木質バイオマスの証明等に関する協議及び同証明を必要とする素材生産事業者等の認定のために設置された筑豊地区電力向け木質バイオマス供給部会(以下、「部会」という。)の運営については、本要領によるものとする。
(組織)
第2 本部会は別表の委員をもって組織する。
2 本部会には、会長1名、副会長1名を置く。会長は飯塚農林事務所林業振興課長を充て、副会長は筑豊地区森林・林業推進協議会の会長が兼務する。
(業務)
第3 部会は、次に掲げる事項について推進する。
(1)違法伐採対策
(2)再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度(以下、「FIT制度」という。)に係る木質バイオマス証明
(3)FIT制度における発電燃料として使用する木質バイオマス発電のバイオマ比率を正確に算定できる分別管理
(4)その他、木質バイオマスの利用推進上必要と認められる事項
(事務局)
第4 本部会の事務局を有限会社九州バーク運輸内、福岡県田川郡添田町中元寺884-61(以下、「事務局」という。)に置く。
2 事務局長は、有限会社九州バーク運輸代表取締役をこれに充て、本会運営の業務を行う。
(自主行動規範)
第5 本部会は、木材の合法性・持続可能性の証明、間伐材の確認及び発電利用に供する木質バイオマスの証明等に関する自主行動規範(以下、「自主行動規範」という。)を制定し、これに基づき木質バイオマスの利用を推進する。
2 部会は、本行動規範に基づく取り組み状況の概要を事務局のウェブサイトで公表する。
(木質バイオマス生産事業者の認定)
第6 本部会は、木質バイオマス生産事業者等から認定申請があった場合は、林野庁が策定、公表した「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」、「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」に示された証明方法に即して、「合法性・持続可能性の証明、間伐材の確認及び発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定実施要領」を別途定め、木質バイオマス生産事業者等の認定を行う。
2 前項で認定された木質バイオマス生産事業者(以下、「認定事業者」という。)は、「木質バイオマス生産事業者認定台帳」に記載する。
3 認定事業者は「筑豊地区木質バイオマス推進組合」に加入するものとする。
(認定の取り消し)
第7 本部会は、認定事業者に発電用チップに係る間伐材等由来の木質バイオマス証明に係る不正があった場合は、速やかに事実を確認の上、認定を取り消す。
2 事務局は、認定取り消しがあった場合は事務局のウェブサイトで公表する。
(分別管理)
第8 第3の(3)に定める分別管理は、推進組合において行う。
2 認定事業者は、別途定める様式により、1月毎の取扱数量及び年間取扱数量を、事務局を通じて部会に報告する。
(内部検査及び情報提供)
第9 部会員である福岡県飯塚農林事務所(以下、「飯塚農林事務所」という。)は、第6に基づく認定状況及び第8に基づく分別管理の状況の内部検査を年1回(6月末)実施する。
2 事務局は、県及び市町村から情報提供の依頼があった場合は、必要に応じて情報提供しなければならない。
(事務局の運営経費)
第10 事務局の運営経費は、推進組合の会費等により運営する。
(発電用チップに係る間伐材等由来の木質バイオマス証明への県及び市町村の協力)
第11 部会員である飯塚農林事務所及び市町村は、認定事業者から「発電用チップに係る間伐材等由来の木質バイオマス証明」のための合法証明の依頼があった場合は、その事実を確認の上、「合法性」「持続可能性」「間伐材の確認」の証明に協力する。
附 則
この要領は、令和5年7月19日より施行する。
この要領による筑豊地区木質バイオマス推進組合の事務取扱いについては、筑豊地区木質バイオマス推進組合会則が改正されるまでは、なお従前の例によるものとする。
■木材の合法性・持続可能性の証明及び間伐材の確認、発電利用に供する木質バイオマスの証明に関する自主行動規範
筑豊地区電力向け木質バイオマス供給部会
令和5年7月19日
1 自主行動規範の趣旨
本会は、以下の政策推進への対応の必要性を踏まえ、
① 木材の合法性、持続可能性の証明
② 発電利用に供する木質バイオマスについて、間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスであることの証明に当たっての自主行動規範を制定し、ここに公表する。
(1) 違法伐採対策等の推進
違法伐採対策の推進、及び合法性が確認された木材等が円滑に供給されることが必要とされている。
(2) 再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度の推進
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(平成23年法律第108号)が平成23年8月に成立し、平成24年7月1日から施行されたが、これに先立ち、平成24年6月18日経済産業省告示第139号(以下「告示」という。)が告示された。この中において、再生可能エネルギー発電設備の区分ごとの調達価格等が定められ、木質バイオマスについても、告示の表第12号に掲げる「森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(輸入されたものを除く。)」(以下「間伐材等由来の木質バイオマス」という。)を電気に変換する設備、同表第13号に掲げる「木質バイオマス」(以下「一般木質バイオマス」という。)を電気に変換する設備、同表第14号に掲げる「建設資材廃棄物」を電気に変換する設備について、それぞれの区分ごとに調達価格等が定められたところである。
このため、再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度に対する消費者の信頼を確保するとともに発電利用に供する木質バイオマスが円滑に、かつ、秩序をもって供給されることが必要とされている。
2 取組内容
(違法伐採対策等の推進に関する取組)
(1) 違法伐採に対する反対
本会は、森林の違法な伐採に反対を表明する。
(2) 福岡県の取組への協力
本会は、福岡県による違法伐採対策の取組を全面的に支持するとともに、これに積極的に協力する。
(3) 合法性等の証明された木材・木材製品の普及の促進
本会は、合法性、持続可能性の証明された木材・木製品の供給の促進に向けた普及の推進に努力するものとする。
(4) 他の団体との連携
本会は、違法伐採対策の実施に当たっては、他の木材産業関係団等との連携を図る。
(再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度に関する取組)
(1) 木質バイオマスの発電利用の取組の促進
本会は、発電利用に供される木質バイオマスの利用を推進することに努めるものとする。}
(2) 関係者間の連携
本会は、発電利用に供される木質バイオマスの安定的な供給等の観点から、関係者間での連携を図る。
(3) 既存利用に配慮した木質バイオマスの発電利用の促進
本会は、発電利用に供される木質バイオマスの利用にあたっては、既存利用に影響を及ぼさないよう適切に配慮しながらこれを推進することに努めるものとする。
(共通の取組)
(1) 会員事業者等の認定
林野庁が策定、公表した「木材・木材製品の合法性・持続可能性の証明のためのガイドライン」及び「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」に示した業界団体の評価・認定を得て行う証明方法(団体認定方式)に即して、「合法性・持続可能性の証明及び間伐材の確認、発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定実施要領」を別途定め、本会の会員事業者等の認定を行い、合法性、持続可能性が証明された木材の供給、間伐材等由来の木質バイオマス及び一般木質バイオマスであることが証明された発電利用に供される木質バイオマスの供給に努めるものとする。
(2) 情報の公開
本会は、本行動規範に基づく取組状況の概要を公表する。
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■木材の合法性・持続可能性の証明及び間伐材の確認、発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定実施要領
筑豊地区電力向け木質バイオマス供給部会
第1 目的
本実施要領は、筑豊地区電力向け木質バイオマス供給部会(以下「部会」という。)が令和5年7月19日に制定した「木材の合法性・持続可能性の証明及び間伐材の確認、発電利用に供する木質バイオマスの証明に関する自主行動規範」で規定する「事業者認定実施要領」(以下「実施要領」という。)の内容を定めるものである。
第2 実施要領に基づく認定の対象
林野庁が平成18年2月15日に公表した「木材・木材製品の合法性・持続可能性の証明のためのガイドライン」(以下「合法性ガイドライン」という。)に示された森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行う証明、及び林野庁が平成24年6月18日に公表した「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」(以下「発電用ガイドライン」という。)に示された森林・林業・木材産業関係団体等の認定を得て事業者が行う証明方法により発電利用に供する木質バイオマスの証明を行おうとする事業者は、本実施要領に基づく認定を受けなければならない。
第3 合法性・持続可能性の証明及び間伐材の確認、発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定申請書の提出
本実施要領に基づく認定を受けようとする事業者は、別記1で定める「木材の合法性・持続可能性の証明及び間伐材の確認、発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定申請書」を部会へ提出しなければならない。
第4 審査及びその結果の通知
1 部会は、本実施要領に基づく会員等の認定のため審査委員会を設け、その可否を決定するものとする。
2 審査委員会は、提出された「木材の合法性・持続可能性の証明及び間伐材の確認、発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定申請書」(以下認定申請書)の内容について、第5及び各ガイドラインの趣旨に基づき厳正に書類審査を実施し、必要がある場合は現地審査を実施する。
3 認定(継続)申請書は各月の25日までに事務局へ提出することとし、事務局は翌月25日までに審査委員会を開催し、月末までに、認定の可否を申請者に通知するものとする。
4 審査委員会は委員の2分の1以上が出席し、出席者の過半数をもって決定する。ただし同数の場合は事務局長が決定するものとする。
5 災害等緊急な事態が発生した場合は、審査委員の書面議決により認定の可否を決定し申請者に通知することができる。
第5 木材の合法性・持続可能性の証明及び間伐材の確認、発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者の認定要件
事業者が認定を受けるためには、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(分別管理)
① 合法性ガイドラインに基づき証明する木材・木材製品(以下「合法木材」という。)、間伐材ガイドラインに基づき確認する間伐材及び発電用ガイドラインに基づき証明する間伐材由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスが互いに、かつそれ以外の木材・木材製品等(以下「その他の木材」という。)と分別して保管することが可能な場所を有していること。
② 入出荷、加工、保管の各段階において合法木材、間伐材ガイドラインに基づき確認する間伐材及び発電用ガイドラインに基づき証明する間伐材由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスが互いに、かつその他の木材と混在しないよう分別管理の方法が定められていること。
(帳票管理)
③ 合法木材、間伐材ガイドラインに基づき確認する間伐材及び発電用ガイドラインに基づき証明する間伐材由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスの入出荷、在庫に関する情報が管理簿等により把握できること。
④ 関係書類(証明書を含む)を5年間保存すること。
(責任者の選任)
⑤ 本取組の責任者が1名以上選任されていること。
第6 事業者認定書の交付及び公表
1 部会は、第4に掲げる審査により認定する事業者(以下「認定事業者」という。)に対して、別記2で定める「事業者認定書」を交付するとともに、認定事業者として登録し、その名称、代表者名、住所、団体認定番号、認定年月日を公表するものとする。
2 事業者認定書の有効期間は認定の日から3年以内とする。
第7 証明事項の記載
1 認定事業者は、合法木材及び間伐材ガイドラインに基づき確認する間伐材、発電用ガイドラインに基づき証明する木質バイオマスの出荷に当たって、納品書等に団体認定番号及び合法木材あるいは間伐材ガイドラインに基づき確認する間伐材、発電用ガイドラインに基づき証明する木質バイオマスであることを記載し、出荷先へ引き渡すものとする。
2 なお、別途証明書を作成する場合の様式は、別記3-1または別記3-2とする。
第8 取扱実績報告及び公表
1 認定事業者は、別記4で定める「木材の合法性・持続可能性の証明及び間伐材の確認、発電利用に供する木質バイオマスの証明された木材・木製品等の取扱実績報告」等により、合法性ガイドラインに基づき証明された木材・木材製品及び間伐材ガイドラインに基づき確認された間伐材、発電用ガイドラインに基づき証明された木質バイオマスの取扱等に係る前年度分の実績を毎年5月末までに、部会へ報告する。
2 部会は、認定会員からの報告を取りまとめ、その概要を公表する。
第9 立入検査
部会は、必要に応じて、認定事業者による合法木材・間伐材ガイドラインに基づき確認された間伐材、発電用ガイドラインに基づき証明された木質バイオマスの取扱いが適正であるか否かを検査するものとし、認定事業者は、部会から検査を行う旨通知を受けた場合は必要な情報を提供するなど部会に協力しなければならない。
第10 認定事業者の取り消し
1 部会は、認定事業者が次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができるものとする。また、悪質と考えられる場合は、事業者名等を部会のウェブサイト等に公表するものとする。
① 証明書の記載事項に虚偽があったとき。
② 認定会員から認定の取消申請があったとき。
③ 認定事業者が認定事業者の要件に適合しなくなったとき。
2 部会は、認定を取り消したときは、別記5で定める「認定取消通知書」を当該認定事業者に送付するものとする。
第11 事業者認定の継続
認定の継続を希望する認定事業者は、有効期限の満了する一ヶ月前までに、【別記1ア】で定める「木材の合法性・持続可能性の証明及び間伐材の確認、発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定申請書(継続)」を部会に提出しなければならない。
附則 本実施要領は、令和5年7月19日から施行する。
筑豊地区電力向け木質バイオマス利用推進部会の廃止に伴う、従前の実施要領に基づく取り扱いについては、なお、従前の例による。
木材合法性・持続可能性の証明及び間伐材の確認、発電利用に供する
木質バイオマスの証明に係る事業者認定審査委員会設置要領
筑豊地区電力向け木質バイオマス供給部会
(審査委員会の目的)
第1条 本審査委員会は、合法性・持続可能性の証明及び間伐材の確認、発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定実施要領(令和5年7月19日制定)に基づき会員の認定の可否を決定する。
(審査委員)
第2条 審査委員会の委員は、本会の役員をもって構成する。
(委員会の役員)
第3条 審査委員会の委員に、委員長1名、副委員長1名を置く。
2 委員長、副委員長は委員の互選により選出する。
3 委員長は、審査委員会を代表し、これを総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故等あるときは、その職務を代理する。
(委員会)
第4条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会の議長は、委員長がこれにあたる。
(審査委員会の経費)
第5条 審査委員の旅費等、審査委員会の経費は本会が負担する。
(審査委員会の事務局)
第6条 審査委員会の事務局は、本会事務局がその任に当たる。
(その他)
第7条 本設置要領に定めるもののほか、必要な事項は審査委員会がこれを定める。
第8条 審査委員会の内容については、本会(筑豊地区森林・林業推進協議会)に報告するものとする。
付則 本設置要領は、令和5年7月19日から施行する。
筑豊地区電力向け木質バイオマス利用推進部会の廃止に伴う、従前の設置要領に基づく取り扱いについては、なお、従前の例による。
木質バイオマスの証明に係る事業者認定審査委員会委員名簿
役 職 名 |
氏 名 |
備 考 |
委 員 長 |
部会事務局長 |
林 晃一 |
副 委 員 長 |
添田町農林業振興課長 |
岩﨑竜己 |
委 員 |
嘉麻市農林振興課長 |
中島栄治 |
委 員 |
添田町森林組合総務部長 |
岡本幸一 |
委 員 |
赤村森林組合 |
生澤嘉章 |
委 員 |
福岡県広域森林組合嘉飯山支店 支店長 |
樋口 圭 |
委 員 |
〃 福岡北支店 支店長 |
猪又好浩 |
委 員 |
筑豊地区木質バイオマス推進組合代表者 |
荒木光子 |
委 員 |
飯塚農林事務所林業振興課(普及係長) |
岡本誠次 |
|
|
|
(名称)
第1条 本組合は、筑豊地区木質バイオマス推進組合(以下、「組合」という。) と称する。
(目的)
第2条 本組合は、筑豊地区における林地残材の有効活用のための木質バイオマス利用を促進することを目的とする。
(組織)
第3条 本組合に次の役員を置く。
(1)会長
(2)副会長
(3)監事
(4)事務局長((有)九州バーク運輸 取締役社長)
(5)理事
2 第1項に定める役員は、組合員の互選により選出する。
3 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(組合員)
第4条 本組合員は、木質バイオマス生産事業者として部会から認定された認定事業者及び第2条の目的を遵守、推進する者にて構成する。なお、本組合員は正組合員のみとする。
(事業)
第5条 本組合は、次に掲げる事項について活動を行うこととする。
(1)木質バイオマスの証明に係る分別、管理
(2)素材生産活動の推進、組合員の経営力強化を図るための情報提供および共有
(3)地域の素材生産機能の向上を図るための施策等への提言活動
(4)その他木質バイオマスの利用推進上必要と認められる事項
(事務局)
第6条 事務局は、部会と併設で、(有)九州バーク運輸添田工場内、福岡県田川郡添田町中元寺884-61(以下、「事務局」という。)に置く。
(入会)
第7条 組合員として入会しようとする者は、入会申込書を事務局に提出し、組会の承認を得るものとする。
(組合費)
第8条 組合員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
(1)正組合員 年会費 3,000円
(退会)
第9条 組合員は、退会届を事務局に提出し任意に退会することができる。
2 組合員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)組合費を納入しないとき。
(職務)
第10条 会長は、この会を代表し、その組合を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時は、その職務を代行する。
3 監査役・議長は、組合の業務および財産の状況を監査し総会等の議長として進行する。
4 事務局長は、組合の業務を総括する。
5 副会長は、事務局長を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時は、その職務を代行する。
6 理事は、会長を副会長と共に補佐する。
(解任)
第11条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、組合の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(3)通常職務上、組合業務に著しく支障の出る場合。
(総会)
第12条 この組合の総会は、会長が正組合員を召集し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)事業等の変更
(2)解散
(3)事業計画及び収支予算並びにその変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任
(6)その他組合の運営に関する重要事項
3 総会は、正組合員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
4 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第13条 総会の議事については、議事録を作成する。
(役員会)
第14条 役員会は役員をもって構成する。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
(事業報告書及び決算)
第15条 会長は、毎事業年度終了後2か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第16条 この組合の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
(委任)
第17条 この組合会則に定めのない事項は、総会の議決を経て事務局長が別に定める。
(変更)
第18条 この組合会則は、総会において、出席者の2分の1以上の承認がなければ変更できない。
附 則
この会則は、平成26年6月1日から施行する。
一部改正 令和5年7月19日
業界のみなさまにおかれましては益々ご繁栄のこととお喜び申し上げます。
近年、環境への配慮をはじめ資源循環型社会の形成に向けてさまざまな取り組みがなされております。
その一環として、木質バイオマスによる発電が注目され筑豊地区でも温泉利用や売電利用が検討され、木材の在り方が変化しております。
つきましては、筑豊地区木質バイオマス推進組合の会則にご賛同賜れる関係各社のみなさまに、会員としてご加入(別紙様式)頂きご指導、ご支援、ご協力を賜りたくお願いする次第であります。
何卒、格別のご理解を賜り入会にご賛同頂けますよう、ご期待申し上げております。
組合費等
(1)年会費(1年)
正会員 3,000円
※入会ご希望の場合は入会申込書を下記よりダウンロードしご利用ください。
必要項目をご記入の上、下記連絡先までFAXもしくは郵送にてお送りください。